農林水産省におきましては、平成二十八年度補正予算から海外品種登録支援事業により海外における品種登録を支援しておりますが、令和二年九月末現在で二百九十五品種を支援し、登録済みが八十五品種、出願公表され仮保護を受けている品種が百九十七品種となっております。
さらにもう一つ例示を挙げれば、民間の方があらかじめ十分サーチをしておけば、無駄な研究開発の重複とか、あるいは、漫然と特許を出願することによって十八カ月たつと出願公表されてしまう、結果として単なる技術情報の垂れ流しになってしまうということも避けることができます。
これからますます日本の企業がグローバル化する中で、模倣品対策も含めて、いざというときには、当然海外でも、特許を初め知的財産権を取得しておくということが基本でございますので、あるいは特許制度の本来の性格として、出願して十八カ月たつと必ず出願公表されてしまうということから、技術流出防止という観点からも海外における出願比率を高めるということがぜひとも必要であると思っております。
次の質問に移りたいと思いますが、品種登録における出願公表制度創設によりまして出願後の名称変更ができないと、こういうことになりましたが、先ほどからも質疑の中にありました福岡県の農産物知的財産戦略においても、是非名称変更をしてもらいたいと要望が出ております。
出願をして出願公表になりますと、仮保護ということで育成者権の効力が及ぶわけでございまして、そうすれば品種識別の重要な手段でありますその名称を自由に変更されるというのはなかなか適当ではないというふうに思っておりまして、その名前でずっと宣伝、喧伝がされるわけですので、自由な変更を認めていると、流通、生産、そういう現場に混乱が生じるのじゃないかというふうに思っております。
これについてもいわゆる出願公表の対象になりますかどうですか。
ただ、改正法案におきましては出願公表制度を導入いたします。これは仮保護制度とも関連しているわけですが、そうなりますと、その段階で品種名称が国民の知るところとなる、同時に種苗流通が積極的に行われることとなるというように考えられます。
第三に、出願公表及び仮保護の制度を導入することであります。品種登録出願があった場合には、その内容を公示して出願公表を行うとともに、出願公表から登録までの間の出願品種等の利用に対し、出願者が警告をしたときは、品種登録後に補償金を請求することができる仮保護の制度を設けることとしております。 第四に、権利の存続期間を延長することであります。
したがいまして、出願公表から登録までの間にも何らかの保護というものがあることが、品種を開発する人にとってのメリットというふうに考えられます。 そこで、今回、改正UPOV条約も踏まえまして、出願公表から登録までの間の出願品種などの種苗の増殖、こういった利用行為につきましては、書面による警告を要件とした上で、登録後に補償金を請求することができる、こういう仮保護の制度を導入しているわけでございます。
今回の法改正によりまして、登録以降の育成者に対する権利保護だけでなくて、出願公表から品種登録までの間に仮保護を認めることとなっているが、それによってどのようなメリットを想定しているのか。また、仮保護制度導入の趣旨が十分生かされるためには、どのような品種が出願されているか、利用者に十分認識されていることが極めて重要であります。
第三に、出願公表及び仮保護の制度を導入することであります。品種登録出願があった場合には、その内容を公示して出願公表を行うとともに、出願公表から登録までの間の出願品種等の利用に対し、出願者が警告をしたときは、品種登録後に、補償金を請求することができる仮保護の制度を設けることとしております。 第四に、権利の存続期間を延長することであります。
すなわち、品種登録の出願者は、加盟国への出願をした後一年以内にその品種についてわが国へ出願をする場合等には、優先権を主張することができることとし、優先権を主張したときには、加盟国等への出願の日からわが国への出願の日までの間に、同一品種についての出願、公表、譲渡がされても、品種登録は妨げられないものとしております。
すなわち、品種登録の出願者は、加盟国へ出願をした後一年以内にその品種についてわが国へ出願をする場合等には、優先権を主張することができることとし、優先権を主張したときには、加盟国等への出願の日からわが国への出願の日までの間に、同一品種についての出願、公表、譲渡がされても、品種登録は妨げられないものとしております。